登記・供託・訴訟等の手続きでは、依頼者の皆様の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認が必要です。ご協力をお願いします。
司法書士は、司法書士及び司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意ください。
【本人確認に必要な書類の主な例】 |
個人の場合
・運転免許証
・パスポート
・住民基本台帳カード
・健康保険証
・国民年金手帳
・その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書
など |
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法人の場合
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
・その他官公庁から発行された書類等で、名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
など
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オンライン登記申請の登録免許税が軽減されます
1.オンライン申請とは
登記申請をインターネットを利用して行う方式です。申請情報及びPDFファイルでの登記原因証明情報をインターネットを利用し法務局に送信します。
後日、添付書類及び登録免許税を法務局に持参又は郵送します。
2.軽減対象登記
不動産登記 所有権保存登記 所有権移転登記 抵当権設定登記
商業登記 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立登記
3.実施期間
(1)平成23年7月1日から平成24年3月31日まで
(2)平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
4.軽減額
登録免許税額の100分の10に相当する額
ただし、上限額が(1)の期間は4,000円、(2)の期間は3,000円となります。
詳しくはお近くの司法書士事務所にお尋ねください。 |