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複数の金融機関等からの借入により、自己の収入や資産によって全額弁済しきれないほどに債務(借金のことです。)が膨らんでしまった状態を多重債務状態と呼びます。多重債務に陥ると、毎月の支払いを別の金融業者からの借入で補う自転車操業を行い、その結果債務は雪ダルマ式に膨張していきます。この状態を法的手段によって整理していくことで債務者の経済的状況を改善し最終的には債務の完済又は債務の支払義務の免責を目的とする手続きが債務整理です。
債務整理手続きは大きく分けて、(1)将来利息のカットや分割払いによって債務を完済していく「任意整理」、(2)所有財産のほとんどを返済にあてることを条件としてそれでも債務が残った場合については債権者への支払いを裁判所での決定により免責(免除)を受ける「破産」があります。(3)「個人再生」は、裁判所の決定により元本を一定割合で大幅にカットし残額を原則3年間で分割弁済していく(1)と(2)の手続きの中間的な性質をもつ手続きです。(2)及び(3)については裁判所に申立を行いますが、(1)については裁判所に申立を行うことなしに弁護士、司法書士が債権者と個別に連絡を取って手続を行います。
また(4)払いすぎた利息(グレーゾーン金利)があれば「過払金の返還請求」を個別に又(1)(2)(3)の手続と並行又は前もって行います。 |