‘相談会’ カテゴリーのアーカイブ

2024年1月9日 火曜日 「相続登記はお済みですか月間」(お知らせ)

福井県司法書士会で相続に関する無料相談を実施
2月は「相続登記はお済みですか月間」です

当会では,2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め,下記のとおり,相続に関する無料相談を実施します。
相続登記をはじめとして,遺言,遺産分割協議など相続に関する相談に応じ,適切なアドバイスを行います。

1 無料相談

日 時 令和6年2月1日(木)~29日(木)

場 所 県内各司法書士事務所

(当会ホームページをご参照の上,直接各事務所にお問い合わせください。)

◆相 談 例 :登記名義人が先々代のままです。

パートナーに全財産を相続させたいのですが…。

相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

※相続登記とは,相続した不動産の名義を変更することをいいます。相続登記は期限が定められておらず,また,登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため,手続が遅れがちであるばかりか,何代にもわたって放置してしまうこともあります。
しかし、空き家問題・所有者不明土地の原因となることから、法務省の審議会では「相続登記の義務化」も検討されています。
不動産の名義を変更していないと,売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続が順調に進みません。また,長い間放置しておくと,相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり,様々なトラブルが発生することも少なくありません。そのため,できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

2024年1月9日 火曜日 相続登記の申請義務化に向けた全国一斉『遺言・相続』相談会実施のお知らせ

 令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請義務化が実施されます。これに伴い,下記のとおり遺言・相続に関する無料電話相談を実施します。

 相談では,相続登記に関する相談をはじめ,最近,相談が増えつつある遺言の手続に関する相談にも応えます。

2月全国一斉相談

2023年10月23日 月曜日 いい遺言の日 遺言・相続に関する講演会・相談会開催のお知らせ

いい遺言の日

2023年9月22日 金曜日 司法書士による「無料法律相談会」開催のお知らせ

令和5年10月7日(土)
司法書士による「無料法律相談会」を実施します。
10月1日の「法の日」を記念し、福井県司法書士会では、下記のとおり、県下8会場で無料相談を実施します。
事前予約制とさせていただきますので、ご予約をお願いいたします。
電話 0776-43-0601

日 時 令和5年10月7日(土)午前10時~午後4時
場 所 県下8会場
(福井地区)
福井県自治会館       2階 (福井市開発四丁目202-1)
福井県中小企業産業大学校  1階 (福井市下六条町16-15)
(坂井地区)
福井県産業情報センター   2階 (坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16)
(丹南地区)
ふれあいみんなの館・さばえ 2階 (鯖江市上鯖江一丁目4―1)
武生商工会議所       3階 (越前市塚町101)
(奥越地区)
結とぴあ          2階 (大野市天神町1-19)
(嶺南地区)
プラザ萬象         1階 (敦賀市東洋町1-1)
小浜商工会議所       2階 (小浜市大手町5−32)

【相 談 例】
・相続が開始したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。
・クレジットカード会社や消費者金融からしつこく借金返済の催促を受けている。
・知的障害を持つ子供の将来が心配。
・アパートを退去する際、多額の原状回復費を請求された。

「法の日」について
「法の日」は、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から10月1日を「司法記念日」と定められたことに由来し、同35年6月24日の閣議了解において「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって個人の基本的人権を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため、『法の日』を創設する。『法の日』は、毎年10月1日とし、この日を中心として、法を尊重する思想の普及、法令の周知徹底等これにふさわしい行事を実情に即して実施する。」と定められました。

2023年8月20日 日曜日 司法書士による「高齢者・障がい者のための成年後見相談会」開催のお知らせ

共  催 福井県司法書士会
     (公社)成年後見センター・リーガルサポート福井県支部
日  時 令和5年9月16日(土)午前10時~午後4時
場  所 司調合同会館(福井県福井市下馬2丁目314)
相談方法 対面相談(予約不要)のほか、電話による相談もお受けします。
※相談は、無料です。
電  話 0776-43-0601

005.2

2023年6月14日 水曜日 8月3日「司法書士の日」無料相談実施のお知らせ

8月3日は「司法書士の日」です。この「司法書士の日」を記念し,当会では,下記のとおり無料相談を実施します。
 不動産の相続や売買など登記に関することを始め,成年後見に関すること,借金に関すること,その他訴訟に関することなど,市民の皆様の様々な相談をお受けします。
  ◆日  時:令和5年8月3日(木)午前9時~午後5時
  ◆場  所:県内の全ての司法書士事務所
  ◆相 談 例:相続が開始したが,土地や家屋の名義をまだ変えていない。
        ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。
        もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない。
        アパートを退去する際,多額の原状回復費を請求された。
 日常生活で悩みやトラブルを抱えている方の中には,適切な相談場所やその解決方法がわからずにお困りの方が数多くいらっしゃいます。「くらしの法律家」司法書士は,本事業を通じてそのような市民の皆様からの相談をお受けし,法的解決に導きたいと考えます。
<「司法書士の日」について>
 明治5年(1872年)8月3日,太政官無号達で司法職務定制が定められ,「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。証書人は現在の公証人,代書人は現在の司法書士,代言人は現在の弁護士にあたります。
 司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより,司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し,将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認するとともに,市民の皆様に対し,司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。

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