訴訟(少額訴訟)・調停などの申立に関する業務を承っています。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること
[2]書類などの証拠があること
[3]あまり複雑な事件でないこと
基本的に、訴状の作成や法律事件の助言や指導などを行うことにより、依頼人の訴えの提起から維持・進行に亘り、法律知識を持ってお手伝いすることとなります。
なお、法務大臣認定司法書士については、簡易裁判所における手続(140万円まで)において、弁護士と同様に依頼人の訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続をすることができます。
裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。詳しくはお近くの司法書士会へお尋ねください。
それらが届いたということは、あなたが誰かから訴えられたということを示します。まずはそれらの内容をしっかりと読んで、その訴状に対する意見や回答、反論などを「答弁書」として書面に書いて裁判所に提出(郵送)する必要があります。
また、呼出状に記載された期日には、原則として裁判所へ出頭しなければなりません。これらの答弁書を提出せず、また呼出期日に出頭しなかった場合には、原告の訴えがすべて認められてします(いわゆる欠席裁判)ことがあります。この場合には速やかにお近くの司法書士にご相談ください。