福井県司法書士会

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受付 平日 午前10時~午後3時

相続に関する事

相続の手続きに関する業務を承っています。

  • 財産を相続したり、贈与をうけるとき
  • 財産争いや家庭内のトラブルを解決したいとき

相続とは?

 人が亡くなると(亡くなった人を被相続人と呼びます)その相続人に被相続人の権利、義務が承継されます。これを一般に相続と呼びます。人の死亡により相続が開始されると原則として権利、義務が法定相続分に従い相続人に承継されますが被相続人が遺言書を作成していたり、相続人間で法定相続分を修正する遺産分割協議がなされる場合もあります。

相続人とは?

 相続人は法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
「配偶者」 夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。婚姻届のない内縁関係の場合は、相続人にはなれません。
「子」 実子は、結婚することにより籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。養子も実子と同様に相続人になります。
「直系尊属」 父母、祖父母、曽祖父母等をさします。直系尊属が相続人になれるのは亡くなった人に子、孫もいない場合です。親等の近い者が優先的に相続人になります。
「兄弟姉妹」 亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。

 生前相続人であった人に相続が発生する場合もあります。例えば被相続人Aの相続人B、Cの内Bがその後死亡しBの相続人がDである事案です。DはAの相続財産の内Bの相続分を相続することになりますし(被相続人Aの相続人Bの相続分をDが相続することを数次相続と呼びます)、Bの固有の財産も相続することになります。
 では上記の事案でBがAより先に死亡しBの相続人がDとすると相続関係はどうでしょうか。DはBの相続財産を相続しかつAの相続人DとしてAの相続財産を相続します。DがAの相続人となることを代襲相続といいます。

相続財産とは?

 相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではなく、個人の借金等のマイナスの遺産もその対象となります。プラスの遺産としては、土地・建物、現金、預貯金、マイナスの遺産としては、借金、債務、損害賠償金等があります。
 相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金を含めた一切の遺産を引き継ぐことになる場合があります。但し遺産の総額をはるかに超える額の借金が残っている場合には相続権を放棄することができます。相続放棄の申立ては、相続開始があったことを知ってから原則として3ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。

相続分とは(昭和56年1月1日以降に開始した相続について)

 相続分とは、法律で決められた相続人に対する相続分の割合です。
(1)相続人が配偶者と子の場合
 配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。子が複数いるときはこの2分の1を均等に分けます。子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の6分の1になります。ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
(2)被相続人に子がいない場合
 配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者がいなければ直系尊属が全遺産を相続します。
(3)被相続人に子も直系尊属もいない場合
 配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 (1)(2)(3)のように法律で定められた相続分ではなく、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決める遺産分割協議をする方法もあります。但し相続人全員の合意が必要になるので相続人の一部が行方不明の場合は、行方不明者に財産管理人を選任してその管理人が協議に参加します。また失踪宣告の要件に合致していれば失踪宣告により失踪者の相続人が協議に参加することもできます。
 相続人間で分割の協議が調わない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。
 さらに相続人が遺産分割協議を行う判断能力がない又は判断能力が不十分な場合は後見人等を選任し、その者が協議に参加する場合もあります。

遺言の種類は?

 特定の財産を特定の人に遺したい場合、遺言書を作成する必要があります。要件などが厳格に規定されているので作成するときは注意が必要です。
(1)自筆証書遺言
 遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
自筆証書遺言の方式の緩和規定ができました。下記「自筆証書遺言の方式の緩和とは?」をご参照ください。
「メリット」
・ 費用がかからず自分だけで作れる
・ 遺言を作ったことを秘密にしておける
「デメリット」
・ 形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い
・ 遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある
・ 家庭裁判所の検認が必要
(2)公正証書遺言
証人の立会の下遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口述し公証人が作成する公正証書によって遺言をする。
「メリット」
・ 公証人が作成するので形式不備により無効になる確率が格段に低い
・ 原本が公証役場に確実に保管されている
・ 家庭裁判所の検認が不要
「デメリット」
・ 作成のために一定の費用がかかる

自筆証書遺言の方式の緩和とは?

 これまでは自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言の全文,日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成しなければなりませんでしたので、財産を多数お持ちの遺言者が、具体的な財産の配分を指定したい場合、ご高齢の遺言者にとっては負担が大きく、誤記のリスクも高いものでした。
 自筆証書遺言の方式の緩和によって、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
 自書によらない財産目録を添付する場合の注意点としては,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないことや、方式の緩和以前(平成31年1月13日以前)に作成された遺言書には適用されないことが挙げられます。

自筆証書遺言書保管制度とは?

 法務局において自筆証書遺言を保管する制度(有料)です。  Question「遺言の種類は?」のAnswerに記載してあるような自筆証書遺言に係る遺言書のメリットを損なうことなく、問題点を解消するため、本制度が創設されました。
 この制度を利用すると、遺言書の原本及びデータを法務局で長期間適正に管理され、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要となります。
 相続開始後は、相続人からの交付の請求が必要になりますので、御家族のどなたかにその旨をお伝えになると、相続開始後の御家族の手続もスムーズに行われます。

自筆証書遺言書保管制度をご利用の方へ

相続登記をするには?

 土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に所有権移転登記を行うことができます。いつまでに申請しなければならないなどの制限はありませんが、関係者の合意が得られたら早めに済ませておいたほうがいいでしょう。
 必要書類の主なものとして、被相続人については出生から死亡までの戸籍・住民票の除票等が、法定相続人については、戸籍(謄)抄本がそれぞれ必要になります。実際に不動産を取得する人については住民票も必要です。共同相続人の間で、遺産分割の協議が成立しているときは、実印押印済遺産分割協議書及び印鑑証明書が必要です。

法定相続情報証明制度とは?

 「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。
 これまでの相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました(預金の払戻し・保険金の請求等)。
 平成29年から始まった「法定相続情報証明制度」を利用すると、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、大変便利です。

相続登記の義務化とは?

 所有者不明土地問題が社会問題化していることから、法制審議会の部会で「相続登記の義務化」等が議論され、改正要綱案が答申されました。改正要綱案のポイントは下記のとおりです。

(1)取得を知ってから「3年以内に相続登記申請」することを義務化。
 違反すれば過料が科せられる。
(2)登記名義人の住所や氏名が変わった場合の変更登記を義務化。
 2年以内に変更登記しなければ過料が科せられる。
(3)相続した土地の所有権を一定の要件下で手放せる制度を新設。
 申請者は管理費用相当額を納める必要がある
(4)相続開始後の遺産分割協議の期限を10年とし、
 経過後は法定相続分の割合に自動的に分割する仕組みを新設。
(5)相続人が不明な場合の財産管理制度を、不動産に特化して活用。

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