福井県司法書士会

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借金に関する事

多重責務(クレジット・サラ金)問題に関する業務を承っています。

  • 自己破産の申立をしたい
  • サラ金業者等の高い利息に困った
  • 住宅ローンの支払いが滞っている

多重債務とは?

 複数の金融機関等からの借入により、自己の収入や資産によって全額弁済しきれないほどに債務(借金のことです。)が膨らんでしまった状態を多重債務状態と呼びます。多重債務に陥ると、毎月の支払いを別の金融業者からの借入で補う自転車操業を行い、その結果債務は雪ダルマ式に膨張していきます。この状態を法的手段によって整理していくことで債務者の経済的状況を改善し最終的には債務の完済又は債務の支払義務の免責を目的とする手続きが債務整理です。
 債務整理手続きは大きく分けて、(1)将来利息のカットや分割払いによって債務を完済していく「任意整理」、(2)所有財産のほとんどを返済にあてることを条件としてそれでも債務が残った場合については債権者への支払いを裁判所での決定により免責(免除)を受ける「破産」があります。(3)「個人再生」は、裁判所の決定により元本を一定割合で大幅にカットし残額を原則3年間で分割弁済していく(1)と(2)の手続きの中間的な性質をもつ手続きです。(2)及び(3)については裁判所に申立を行いますが、(1)については裁判所に申立を行うことなしに弁護士、司法書士が債権者と個別に連絡を取って手続を行います。
 また(4)払いすぎた利息(グレーゾーン金利)があれば「過払金の返還請求」を個別に又(1)(2)(3)の手続と並行又は前もって行います。

グレーゾーン金利とは?

 消費者金融等の金利は、「利息制限法」及び「出資法(出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律)」での適用を受けます。利息制限法とは、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限金利として定めています。一方、「出資法」は「金銭の貸し付けを行う者が業として金銭の貸し付けを行う場合においては年29.2%を越える利息の契約をし、これを越える割合の利息を受領したときは刑事罰に処する。」と規定しています。
 さらに「貸金業規制法」では利息制限法を超過している利息を受け取ったとしても、契約時に契約条件を明示した契約書を発行し利息の受け取りごとに領収書を発行している場合は、有効な利息の支払いとする旨の規定(いわゆる、みなし規定)がありますのでこの規定によれば利息制限法超過利息の受領が有効になります。
 このように利息制限法と出資法で定められた金利の差の部分がグレーゾーン金利と呼ばれている理由は、みなし規定の如何によりグレーゾーン金利を消費者金融会社が有効に受領できるできないかが決定されるまさに曖昧でグレーな金利という訳です。
 しかし、現在はこのみなし規定の解釈は相当程度厳格に運用されていますのでグレーゾーン金利が有効であるとする解釈も厳格になっています。

過払金返還請求とは?

 利息制限法は自らが定める上限金利を超えた利息の支払いはみなし規定の適用がなければ「無効」とすると規定しています。よって実際に支払われていた超過利息は元本の弁済にあてられ、その分元本債権を減らすことが可能ですから超過利息を順次元本に充当した結果、元本が完済されてもなお超過部分がある場合は、過払金として債権者に対して返還請求をすることになります。
 一般に消費者金融業者は利息制限法の上限利率を超える出資法上の上限利息で貸付をしていることが多いので、利息制限法上の利息に基づいて今までの支払い分を計算し直すと(これを引き直し計算といいます)過払金が発生する場合があります。ただし、元本完済後も超過利息を支払っていたことが前提となるため、支払い歴の短い方や、最初から金銭消費貸借契約上の金利が利息制限法に基づく場合(銀行等からの借入等)、過払金は発生しないと考えられます。
 また、出資法に基づく金利で長期間の支払いを続けていたとしても、借入れ方法や支払い方法によっては過払い金が発生しないケースもあります。

任意整理の手続き

 弁護士や司法書士が、各債権者との間で個別に支払い方法などについて交渉する方法です。裁判所の手続きによらず、現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引きなおしてその額を確定させ、主に3~5年間での分割払いで返済していきます。
「メリット」
・ 裁判外の手続きなので、債務者の経済状態により柔軟な返済計画での和解が可能
・ 手続き開始から実際の支払開始までの利息が免除される
・ 将来利息が付されないので、返済すればその分だけ元本が減少する
「デメリット」
・ あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じてくれない場合もある
・ 破産や個人再生手続きに比べると利息制限法による引き直し以上の債権額減額が望めない
・ 一定の期間は新規の借入やローンが組めなくなる場合がある

個人民事再生の手続き

 債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引き直して確定させ、その元本の5分の1の金額を、原則3年間で各債権者に按分して分割返済していけば残り5分の4については免責される手続です。この分割弁済の方法(返済計画)は裁判所が認めたものでなければなりません。また特約として住宅ローンの返済は継続していくこともできるので住宅を処分する必要もありません。
「メリット」
・ 大幅な元本カット(原則5分の4)が望める
・ 将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減る
・ 住宅ローンの返済を続けられるので家を手放す必要はない
「デメリット」
・ 手続きが非常に煩雑である
・ 場合によっては債権者による決議があり、それが可決されるとそれ以上の手続きかできなくなる
・ 債務者の経済状態によっては裁判所は返済計画に従って返済できないと判断し手続きが認められない場合がある
・ 官報に掲載される
・ 一定期間は新規の借入やローンが組めなくなる

破産の手続き

 裁判所に破産の申立てをして、自己の全財産で債務を支払えるだけ支払い、免責が受けられれば、残りの債務が免除されるという方法です。借金の返済が不可能になった場合に選択されます。
「メリット」
・ 借金の支払義務がなくなる
「デメリット」
・ 不動産やその他の財産を手放さなければならない
・ 職業によっては一定期間は就けないものがある
・ 官報に掲載される
・ 一定期間新規の借入やローンが組めなくなる
 債務整理を行うと、その旨の信用情報機関の有する個人信用情報に記録されます。信用情報機関とは銀行・信用会社・貸金業者等に与信の参考情報を提供している民間機関です。この個人信用情報に債務整理の情報が記録されると、金融機関の与信の審査に重大な影響を与えます。


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